第1条(保証委託の内容)
第2条(保証債務の履行)
第3条(求償権)
第4条(事前求償)
(1) | 弁済期が到来したとき、または主債務の期限の利益を失ったとき |
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(2) | 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立があったとき |
(3) | 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき |
(4) | 支払を停止したとき |
(5) | 手形交換所の取引停止処分があったとき |
(6) | 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき |
(7) | その他保証会社が債権保全のために必要と認めたとき |
第5条(中止・解約・終了)
(1) | 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること |
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(2) | 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
(3) | 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること |
(4) | 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
(5) | 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること |
(6) | 私が銀行もしくは保証会社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行もしくは保証会社の信用を毀損し、または銀行もしくは保証会社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむをえない事由が生じた場合 |
第6条(弁済の充当順位)
第7条(通知義務・書類等の提出)
第8条(信用情報機関の登録)
私は、本約款に基づく契約に関する会員の個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。
(注) 詳しくは、「個人情報の取り扱いに関する同意書」に記載しています。
第9条(住民票等の取寄せ)
保証会社が債権保全上必要とするときは、私の住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取り寄せることを承諾します。
第10条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、私の負担とし、保証会社の請求により直ちに保証会社に支払います。
第11条(公正証書の作成)
私は、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要な手続をとるものとします。
第12条(契約の変更)
第13条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第14条(管轄裁判所の合意)
私は、この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
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