下記のボタンを押すと各規定が表示されます。
1. | 借主とは、三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」ローン規定(以下「ローン規定」という。)および三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」カード規定(以下「カード規定」という。)を承認のうえ(以下ローン規定とカード規定をあわせて「本規定」という。)、アコム株式会社(以下「保証会社」という。)を連帯保証人として、株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」という。)に所定の申込方法により三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」の契約(以下「基本契約」という。)の申し込みをし、当行が審査のうえ申し込みを認めた方をいいます。 |
2. | 基本契約は、借主からの申し込みを当行が承諾したときに成立し、本規定は基本契約の内容を構成するものとします。 |
1. | 基本契約に基づく取引(以下「この取引」という。)は、当行の第二リテールアカウント支店で開設するこの取引専用の当座勘定を利用する当座貸越取引とし、小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。 |
2. | この取引は、第5条および第7条に定める方法での当座貸越金の入出金により行うこととします。 |
3. | この取引に使用する当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、この取引を一時的に中止する場合があります。また、当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。 |
1. | 借主は、基本契約の利用限度額の範囲内で繰り返しこの取引による借り入れができるものとします。 |
2. | 基本契約の利用限度額は、当行が決定します。 |
3. | 第2項にかかわらず、当行が債権保全上必要と認めたときは、この取引の利用限度額を減額(新たな貸付を中止することを含む。以下同じ。)できるものとします。 |
4. | 第3項により利用限度額を減額した後に、減額事由が解消しかつ当行が相当と認めた場合には、当該減額事由により減額されていた範囲内で利用限度額を増額することができます。 |
1. | 基本契約に基づきこの取引を行う期間は、基本契約成立の日から1年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同期間延長するものとし、以後も同様とします。なお、当行は、満70歳以上となる借主に対して、期間延長しない旨の意思表示をすることがあります。 | ||||||
2. | 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は次によることとします。
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この取引による借り入れは、以下の方法によるものとします。
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1. | この取引の貸越利率は当行所定の利率(この取引のために当行が負担する保証会社の保証料相当額を含む年率。以下「貸越利率」という。)とします。 |
2. | 貸越金の利息の計算方法は、付利単位を1円とし、貸越利率により1年を365日とし、日割で計算します。 |
3. | 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は貸越利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、当行の本支店等に掲示するものとし、借主への通知は不要とします。 |
4. | 当行は貸越利率を、当行所定の基準および方法により優遇することができます。この場合、当行はいつでもその優遇の取り扱いを中止することができます。本項による貸越利率の変更については、借主より照会があれば、第二リテールアカウント支店が回答するものとします。 |
この取引の返済は以下の方法によるものとします。
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1. | この取引による当座貸越の返済期日は、次の各号のいずれかとし、返済期日における約定返済額の支払いを約定返済ということとします。
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2. | 借主は、返済期日前であっても預入払出機または振込返済による約定返済額の支払いができるものとします。この場合の次回返済期日は次の各号のとおりとします。
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3. | 貸越元利金等が1千円未満となった場合は、返済方法が自動支払いの場合および特に当行が指定する場合を除き、約定返済の対象外としますので、残額は預入払出機による入金または振込返済により早めにご返済ください。 |
1. | 第8条第1項による返済における各回の約定返済額は、借入金額(貸越元金を指し、追加借入をしたときは、その直前の貸越元金の残高と追加貸越元金の額との合計とする。以下同じ。)に応じて次のとおりとします。
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2. | 各回の約定返済額は最少の返済金額とし、約定返済額を超える返済を妨げないものとします。この場合、約定返済額との差額は貸越元金の返済に充当します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 第2項にかかわらず、第7条(2)号の振込返済により第1項に定める約定返済額未満の振込がされた場合は、当該振込金を返済金として取り扱うこととします。ただし、この場合には、従前の約定返済額および返済期日の変更は行いません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 約定返済の全部または一部を延滞したときは、第1項に定める約定返済額に遅延損害金を加えた額を返済金額とします。 |
借主の返済金は、利息適用外残高・遅延損害金・利息・貸越元金の順に充当します。利息適用外残高とは、預入払出機等での返済後の借入金額の残高が1千円未満になるときに、利息が付かない残高としてお取り扱いする金額です。 |
1. | 借主が約定返済額の支払いを遅滞したときは、当行所定の遅延損害金を支払うものとします。 |
2. | 遅延損害金の計算方法は、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。)により1年を365日とし、日割で計算します。 |
1. | 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、催告がなくても貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸越元利金等を支払うものとします。
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2. | 借主は次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求があり次第、貸越元利金等の全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金等の全額を支払うものとします。
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3. | 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当行からの請求を受理しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべきときに期限の利益が失われたものとします。 |
1. | 第12条により、借主に貸越元利金等全額の返済義務が生じた場合には、当行は保証会社に対して貸越元利金等全額の返済を請求することができます。 |
2. | 保証会社が借主に代わって貸越元利金等全額を当行に返済した場合は、借主は保証会社に貸越元利金等全額を返済するものとします。 |
3. | 保証会社の返済が借主に対して事前に告知・催告なしに行われても、借主は異議を申し立てません。 |
1. | この契約に基づく債務を履行しなければならない場合には、当行は貸越元利金等と預金その他の当行が借主に対して負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。 |
2. | 第1項によって相殺をする場合、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。 |
1. | 借主は支払期にある預金その他の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。 |
2. | 前項により相殺する場合には、事前に書面により相殺を通知するものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印した当行所定の払戻請求書とともに直ちに当行に提出するものとします。 |
3. | 第1項によって、借主が相殺した場合における債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。 |
1. | 借主につき基本契約に基づく債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、第14条により当行から相殺をするときは、当行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、その指定に対しては借主は異議を述べることはできないものとします。 | ||||
2. | 借主から相殺する場合の債務の指定は次の各号のとおりとします。
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3. | 借主の債務のうち一つでも返済が延滞している場合などにおいて、第2項(1)号に定められた借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して返済または相殺する債務を指定することができるものとします。 | ||||
4. | 第2項(2)号または第3項によって、当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。 |
1. | 借主は氏名、住所、勤務先、勤務地、電話番号その他の当行に届け出た事項に変更があったときは直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。 |
2. | 借主が前項の届出を怠ったため、当行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。また、借主の責めに帰すべき理由により配達された郵便物が受領されないなどの場合も同様とします。 |
3. | 基本契約の申し込みを受け付ける場合には、法令の定めにしたがい、本人確認等を行います。この確認事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出るものとします。 |
1. | 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出るものとします。借主の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。 |
2. | 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名等その他必要な事項を届け出るものとします。 |
3. | 借主またはその代理人は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも第1項および第2項と同様に届け出るものとします。 |
4. | 借主またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に当行に届け出るものとします。 |
5. | 第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。 |
1. | 借主に第12条第1項または第2項のいずれか一つでも生じた場合は、当行はいつでも当座貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。 |
2. | 基本契約が解約された場合に貸越元利金等があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。 |
1. | この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 |
2. | 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 |
3. | 前項の相当期間経過前であっても、借主が本取引を行ったときは、当行は、借主が変更事項および新規定を承認したものとみなし、第1項による変更後の規定を適用します。 |
借主は、今後当行が電話、郵便、電子メール等を用いて、貸付の契約に係る勧誘を行うことを承諾します。なお、借主は、勧誘が不要な場合は、その旨を当行に対して意思表示を行うことができます。 |
1. | 当行が債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。 |
2. | 借主は財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、当行に報告するものとします。 |
1. | 当行に差し入れた契約書類等が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、この場合、借主は当行からの請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。 |
2. | 借主に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取り立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するため当行の協力を依頼した場合に要した費用は借主が負担します。 |
1. | 基本契約、および基本契約に基づく借主および保証人と当行との諸取引の契約準拠法は日本法とします。 |
2. | 基本契約およびこの取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 |
1. | 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
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2. | 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
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3. | 借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、借主は、当行からの請求によって、ローン契約による債務全額について期限の利益を失い、ローン契約借入要項に定める返済方法によらず、直ちにローン契約による債務全額を返済するものとします。 |
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4. | 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が当行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。 | ||||||||||
5. | 第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は当行にはなんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 |
当行は、お客さまからのお申し出内容を正確に把握するため、基本契約の成立・不成立に関わらず、電話によるお客さまと当行の会話内容を録音により記録し、相当期間保管することがあります。 |
1. | 借主が当行からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合には、新規貸越を制限する場合があります。 | ||||||||||
2. | 1年以上取引のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。 | ||||||||||
3. | 当行が別途定める「当行金融サービスに対する濫用防止方針」を踏まえ、第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
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4. | 第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、借主から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。 |
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5. | 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
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(2019年9月16日現在)
株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」という。)は「三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」(以下「本カードローン」という。)ローン規定」(以下「ローン規定」という。)に定められた取引に使用するカード(以下「カード」という。)を発行し、本カードローン契約者本人(以下「本人」という。)に貸与するものとします。 |
カードは、次の場合に利用することができます。
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1. | 預入払出機を使用して当座勘定に入金する場合には、預入払出機の画面表示等の操作手順にしたがって、預入払出機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。 |
2. | 預入払出機による入金は、預入払出機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。 |
1. | 支払機を使用して当座勘定から出金する場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。 |
2. | 支払機による出金は、1千円単位とし、1回あたりの出金は、当行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金は当行所定の金額の範囲内とします。 |
停電、故障等により預入払出機または支払機による取り扱いができない場合には、カードの使用を一時的に中止する場合があります。(そのために生じた損害については、当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は責任を負いません。) |
1. | 暗証番号を変更する場合には、当行所定の方法により行ってください。 |
2. | カードを紛失し、または盗取された場合には、直ちに本人から当行所定の受付場所に届け出てください。この届出を受けたときは、直ちにカードによる出金停止の措置を講じます。また、カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合にも同様に直ちに本人から当行に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。 |
3. | カードを紛失し、または盗取された場合で、カードの再発行が必要なときは、当行所定の方法により依頼をしてください。この場合、カードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。なお、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 |
4. | カードの使用不能の場合についても第2項以下に準じて当行所定の手続により取り扱いを行うことができるものとします。 |
1. | カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理してください。 |
2. | 当行は、支払機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当行が本人に交付したカードの電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを確認のうえ、出金を行います。この場合、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、第8条および第9条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。 |
偽造または変造カードによる不正な出金について、本人の故意による場合、または当該出金について当行が善意かつ無過失であって、本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人はカードおよび暗証の管理状況、被害状況、捜査機関への通知状況等について、当行の調査に協力するものとします。 |
1. | 本人がカードを盗取され、当該カードによりなされた不正な出金については、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該出金の額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)の補てんを請求することができます。
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2. | 前項の請求がなされた場合、当該出金が本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた出金にかかる補てん対象額を補てんするものとします。ただし、当該出金が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合は、補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 | ||||||||||
3. | 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る盗難カード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日。)から2年を経過する日以降に行われた場合には適用されないものとします。 | ||||||||||
4. | 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
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預入払出機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。 |
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 |
1. | 本カードローンを解約する場合には、磁気ストライプ部分を切断のうえカードを破棄してください。 | ||||
2. | カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。 | ||||
3. | 次の場合にはカードの利用を停止することがあります。当行所定の方法により当行が本人であることを確認できたとき等当行が利用の再開を認める場合は、カードを再発行します。
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この規定に定めのない事項については、ローン規定により取り扱います。 |
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